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大阪地方裁判所 昭和31年(ワ)1501号 判決

原告(反訴被告) 大成産業株式会社

被告(反訴原告) 野村正好

主文

本訴原告の請求を棄却する。

民訴被告は反訴原告に対して別紙目録記載の物件を引渡せ。

訴訟費用は本訴並に反訴を通じて全部本訴原告の負担とする。

本判決は反訴原告に於て金十五万円の担保を供するときは第二項につき仮に執行することができる。

事実

(本訴)

本訴原告(反訴被告、以下単に原告と略称。)訴訟代理人は「本訴被告(反訴原告、以下単に被告と略称。)が訴外藤井利一との間の大阪地方裁判所昭和三一年(ヨ)第四〇四号仮処分決定に基き、昭和三十一年三月三日別紙目録記載の物件につきなした強制執行は許さない。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求の原因として、

一、被告は前示の仮処分決定に基き、昭和三十一年三月三日、大阪市生野区北生野二丁目七十四番地に所在する別紙目録記載の物件につき、大阪地方裁判所執行吏村田安太郎に委任して仮処分の執行をなした。

二、ところが、右物件(以下本件物件と略称。)は以下に述べる理由に依り、原告の所有に属し、しかも右の執行当時原告がその所有建物(執行場所)内でこれを占有していたものである。

三、(一) 即ち、原告は訴外相互信用金庫(旧商号大阪相互信用金庫)の傍系会社として、同金庫所有財産の処分、不良債権の回収等を目的とし、旧商号を光栄商事株式会社と称して設立されていた会社である。

(二) 昭和二十九年八月上旬頃右金庫が大阪市天王寺区清水谷西之町二百六十七番地の訴外小泉孝秋より個人所有不動産の物上保証を得て、訴外の三宝製菓有限会社に金三百万円の貸付をなしたところ、右会社では尚ほ五十万円あまりの運転資金が必要であつたため、小泉孝秋を通じて更に貸与方の申込みがあり、当時右金庫の職員であると同時に原告会社の業務にたづさわつていた訴外米沢幸夫が小泉孝秋と交渉に当つた結果本件物件は元来小泉個人の所有物件であるが、以前小泉製菓株式会社の製菓用機械器具として同社に使用させていたものであるところ、同社が昭和二十九年四月頃に倒産して事業を休み、既に使用していないため、これを小泉孝秋個人が原告に金五十万円で売却する形式で融資を求めると同時に、以後は本件物件を前掲の三宝製菓有限会社に賃貸を受け、同社がこれを利用して経営に当り、その利益を以て同社の原告に対する全債務の返済に努力したい旨申込みを受けた。

(三) そこで、米沢幸夫が当時小泉孝秋の住所に赴いて本件物件の所在、数量を確認すると共に、同人の申込事情の如くである事実をも確認してこれを信頼し、同年八月二十七日に右金庫の西支店に於て関係者が立会のうえ、本件物件の買戻約款附売買契約並に動産賃貸借契約を結んで各契約書を作成し、金五十万円を原告が小泉孝秋に支払い、直ちに関係者と共に米沢幸夫が物件所在場所に赴いて小泉孝秋より現品の引渡を受け、更にこれを三宝製菓有限会社の代表者に改めて賃貸の目的で引渡をなした。

(四) 以来、本物件は昭和二十九年十月頃まで、右の三宝製菓有限会社に賃貸してこれに代理占有させていたものであるが、その後右三宝製菓有限会社の従業員であつた訴外藤井利一(被告の本件仮処分に依る執行債務者)に賃貸替えをして同訴外人が原告のため代理占有していた。そして同物件の所在場所も、昭和三十年十二月二十日頃までは前記の小泉孝秋方にあつたものであるところ、その天王寺区清水谷西之町二百六十七番地の土地建物が右金庫の所有に帰するに及んで、本件物件を原告の所有する生野区北生野町二丁目七十四番地の建物内(本件仮処分決定の執行場所)にこれを移転させたうえ、右の藤井利一をして代理占有させていたものである。

四、仮に本件物件を原告が譲受ける当時、その所有権が小泉孝秋になく、同人が代表する小泉製菓株式会社がこれを所有していたとしても、原告がこれを譲受けの経緯は前述のとおりであつて被告が本件の物件に対して権利主張をする事実を知つたのは昭和三十一年三月三日の本件仮処分決定による執行が最初である。従つてその当時本件物件が他人の権利に属する事実を知らず、これを知らなかつたことに何等過失がなく、平穏公然に小泉孝秋個人の所有物として現実にその占有の引渡を受けて譲受けたものである故、民法第百九十二条所定の法理により即時にその所有権を取得した。

五、そこで被告のなした本件物件に対する仮処分の執行は不当であるのでその排除を求めるため本訴に及んだ、と述べた。

被告訴訟代理人は、本訴につき主文第一項同旨と訴訟費用は原告の負担とする、との判決を求め、答弁として、原告が一で主張するとおり、本件の物件に対して被告が仮処分の執行をなした事実は認めるが、原告その余の主張事実はすべて争うと述べたうえ、

六、原告が本件物件を譲受けたと主張する昭和二十九年八月二十七日当時、その前後を通じて本件物件は小泉製菓株式会社又は三宝製菓有限会社(昭和二十九年六月十六日に小泉製菓株式会社の所在地を本店として設立された。)が占有使用して居たのであるから仮に原告が主張するごとく小泉孝秋と売買契約を結んだ事実があるとしても、その主張する買戻約款附売買契約書にも記載されているとおり、原告と小泉孝秋との間には本件物件の現実の引渡がなされず、占有改定の方式に依り引渡がなされたにすぎないと見られるところ、占有改定の方式による占有移転については民法第百九十二条の適用がないのであるから、原告はその主張する売買契約によつては本件物件の所有権を取得しない。

七、尚ほ仮に引渡の事実は原告主張のとおり現実に行われたとしても、原告は本件物件が小泉孝秋個人の所有に属しない事実を知つていたか乃至はこれを知らなかつたことにつき過失があると解すべき次の事実が存在する故その点よりしても、原告は民法第百九十二条所定の法理による保護を受けない買受人である。

(一)  原告が譲受けたと主張する小泉孝秋の住所である大阪市天王寺区清水谷西之町二百六十七番地には当時小泉製菓株式会社と更に同会社の所謂第二会社として設立された三宝製菓有限会社の二個の会社が存在して然も原告が契約したと主張する当時夫々の社名を表した二枚の看板が掲げられており、現に三宝製菓有限会社が本件物件を製菓機械として利用しておりこの事実は原告の代理人であつた米沢幸夫が現場を見分して知悉している。

(二)  更に小泉孝秋が右の小泉製菓株式会社の代表取締役である事実を原告も知悉しており、同会社が元その製菓機械器具として使用していたと言う本件物件が、その代表者個人の所有物であるとして譲受けるに際しては、他の取締役又は監査役等について何等の調査をすることなく単に小泉個人の言を信じて同人と譲受けの契約を締結した事実は過失がある。

と述べた。

(反訴)

被告訴訟代理人は反訴につき主文第二項同旨と訴訟費用は原告の負担とする、との判決並に担保を条件とする仮執行の宣言を求め、その請求の原因として、

一、本件物件は元は小泉孝秋個人の所有であり、同人が個人企業として、これを使用して製菓事業を経営していたものであるが昭和二十七年十月、小泉孝秋を代表取締役とする小泉製菓株式会社が設立されて製菓事業が始められるに際し、本件物件はすべて同会社の所有に帰した。

二、ところで、被告は右の会社に対して金七十三万五千円の貸金債権があつたところ、昭和二十九年二月三日に上記債権の譲渡担保として、本件物件を同会社が金額七十三万五千円でこれを被告に売渡し、被告は直ちに同日、これを同会社に以後その賃料を月額金五千円と定めて賃貸する各約定が成立して占有改定の方式に従つて夫々の引渡がなされ被告がその所有権を取得すると共に、以来同会社が被告のためこれを代理占有しながら使用していたものである。

三、ところが原告はその後本件の物件を本訴で述べているとおり、所有権を取得したと主張し、然も被告が昭和三十一年三月三日に訴外の藤井利一に対して自己の所有権を保全するため仮処分の執行に及んだところ、それ迄は同訴外人が仮処分執行場所に藤井製菓所の看板を掲げ同訴外人名義で電力の供給を受け本件物件を使用して製菓業を営んでいたに拘らず、右仮処分の執行後はその製菓所を原告名に変更し、電力受給者の名義をも原告に変更して本件物件を原告が占有使用している旨を明らかにして被告の所有権を侵害しているため反訴に及んだ。

原告訴訟代理人は「被告の反訴請求を棄却する。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その答弁として、

本件物件が昭和三十一年三月三日被告によつて、本件の執行場所で主張のごとき仮処分の執行を受けた事実は認めるが、被告主張の一、二の事実はこれを否認すると述べて、仮りに被告がその主張のごとき売買契約を小泉製菓製株式会社と契約したとしても、本件物件は小泉孝秋個人の所有物件であつたのであるから被告主張の契約によつては被告がこの所有権を取得する理由がない。

と述べた。

(証拠)

原告訴訟代理人は、甲第一、同第二、同第三の一、二同第四、同第五号証を提出し、証人米沢幸夫(第一、二回)、同藤井利一、同小泉孝秋(第一、第三回)の各訊問を求め、乙第一号証乃至同第三号証同第六号証の二、同第七号証の各成立を認め、同第四号証は不知、同第五号証、同第六号証の一は共に官署作成部分の成立を認めて他は不知と答えた。

被告訴訟代理人は乙第一号証乃至同第五号証同第六号証の一、二、同第七号証を提出し、証人田辺正志、同門木治(第一、二回)同足立寿三郎(第一、二回)、同宮地香代子、同宮地末吉、同小泉孝秋(第二回)、同野村良雄並に被告野村正好本人の各訊問を求め、甲第一、同第二、同第五号証の成立を認め、同第三号証の一、二、は共に官署作成部分の成立を認めて他は不知、同第四号証は不知と答えた。

理由

一、被告が訴外の藤井利一に対する大阪地方裁判所昭和三一年(ヨ)第四〇四号仮処分決定に基いて、同年三月三日、本件物件に対する仮処分の執行をその所在地大阪市生野区北生野町二丁目七十四番地に於て為した事実は当事者間に争いがない。

ところで本件は、その本訴、反訴に於て互に当事者が対立してその所有権を主張することが夫々の請求の根拠をなすので、本訴反訴の各判断に先立ち先づ本件物件を当事者のいずれがこれを所有並に占有していると解すべきかを検討する。

二、証人小泉孝秋の証言の結果その成立の真正を認めうる甲第三号証の一、二、同第四号証、成立に争いのない同第五号証、成立に争いのない乙第一、第二、第三号証証人宮地香代子の証言の結果その成立の真正を認めうる乙第四号証、成立に争のない乙第七号証、証人藤井利一、同米沢幸夫(第一、二回)、同小泉孝秋(第一、二、三回)、同足立寿三郎(第一、二回)、同宮地香代子、同宮地末吉、同野村良雄の各証言並に被告野村正好本人訊問の結果を綜合すると、本件の物件は元訴外の小泉孝秋個人がこれを所有し、製菓業の機械器具として使用していたものであるが、昭和二十七年十月三十日に右の小泉孝秋を代表者とする小泉製菓株式会社が小泉孝秋個人の従前の事業所に本店を設置して設立せられて個人企業が解消し、小泉製菓株式会社が本件の物件を使用してその製菓事実を始めるに及び、その頃より本件の物件が同上会社の資産として同会社の所有に組入れられていた事実、ところで訴外の小泉製菓株式会社では当時同会社の計理事務一切を担当していた同社職員の宮地香代子がその父である同社の監査役宮地末吉とならんで外部より資金を借り入れるについての代理権限をもつていたのであるが昭和二十九年二月頃、同会社がその経営資金に不足を生じ、前示の宮地香代子、宮地末吉が共に相謀つて被告並にその実弟である野村良雄等より経営資金として合計金七十三万五千円の貸与を受け、その債務の担保として、本件の物件を買戻約款付で被告に売渡する旨文書を作成して交付していたが、その履行としての物件の引渡が未了であつたところ、後日被告よりあらためて公正証書の方式によつて本件の物件を被告に担保として譲渡すべき旨が申し入れられ、当時同訴外会社の相談役として諸事の相談に関与していた訴外足立寿三郎並に前記の宮地末吉宮地香代子等が相謀つた上、足立寿三郎を同会社の代理人として被告との間に同年四月五日大阪法務局所属公証人森山良公証役場に於て貸与額七十三万五千円を代金とした本件物件の売買契約と同時に爾後同物件を同訴外会社に一ケ月五千円の賃料を以て賃貸する旨の賃貸借契約が締結されて、占有改定の方式でその引渡を了し、同日を以て被告の所有に帰し代表者小泉孝秋は後日本件の物件が前示のごとくして被告に譲渡されたものであることの事後報告を受け代理人足立寿三郎の右行為を異議なく了承してこれを追認し、その後は小泉自身で右の約定賃料を被告方に持参することもあつて経過していた事実。ところが程なく同訴外会社は経営不振のため事業を中止し、同年六月十六日、更に小泉製菓株式会社の所在地に所謂第二会社として訴外の三宝製菓有限会社を前記足立寿三郎等の計画によつて訴外安村文雄(小泉孝秋の親戚であり、嘗つて小泉製菓株式会社の取締役でもあつた。)を代表者として設立し、本件の物件はそのまま右の三宝製菓有限会社がこれをその事業のため使用していた事実。しかしながら、同有限会社も又経営資金の不足に困難していたところ、本件の物件は既に前示のごとく、小泉孝秋の個人所有より小泉製菓株式会社の所有を経て被告の所有に帰していた事実を失念していた小泉孝秋が個人所有の土地建物(本件物件が所在する工場とその敷地)を物上担保として三百万円の融資を受けたことのある相互信用金庫(当時の旧商号は大阪相互信用金庫)に対して更に本件の物件を担保に訴外の有限会社のため金五十万円の融資を申入れたところ、右相互信用金庫の傍系会社として同金庫の債権取立並に担保物件の処理等を目的として設立されていた原告会社に小泉孝秋個人より本件の物件を代金五十万円で売渡す形式で融資を得ることの話合が纒り同年八月二十六日同金庫並に原告の代理人として当時同金庫の西支店長であつた米沢幸夫が現地について各物件を検討したうえ、翌二十七日、小泉孝秋、安村文雄、米沢幸夫が立会して本件の物件を小泉孝秋個人より原告会社に売渡すことの売買契約と同時に現にこれを使用して操業中である三宝製菓有限会社に対して原告がこれを賃貸することの賃貸借契約が夫々の関係者の間に契約され、金五十万円の授受を了し、物件の引渡については所謂指図に依る引渡の方式にならつて、三宝製菓有限会社が同日以後は買主たる原告の賃借人として原告のためこれを代理占有して使用する旨の意思表示に依つて引渡をなす方法がとられたものである事実。その後本件の物件を利用する三宝製菓有限会社の事業は翌昭和三十年八月頃まで続いたが、経営の蹉跌よりその頃事業が廃止され、以後は元の従業員であつた藤井利一等が数名の個人営業として同所で、本件の物件を使用して菓子の製造販売を行つていたところ、原告もその事実を黙認しているが、三宝製菓有限会社の前示金庫に対する金三百万円の債務のため、その担保に供されていた本件物件の所在する土地建物が同年十二月頃、担保権の行使として、同金庫の所有に帰したため、原告は同年十二月二十日頃、本件の物件を市内生野区北生野二丁目七十四番地の原告所有の建物内に移動させたうえ、右藤井等にその使用を継続させていたところ、翌三十一年三月三日、同所に於て被告より仮処分の執行を受け、現在に至つたものである事実、が夫々認められ、右認定に反する前示各証人の夫々の一部証言部分はいずれも措信できず、他の右の認定を覆す証拠がない。

(本訴に対する判断)

三、そこで前示の認定事実によると、本件の物件は小泉製菓株式会社の設立以後、小泉孝秋個人より同上会社の所有に帰し、更に昭和二十九年四月五日、被告が譲渡を受け、占有改定の方式により引渡を得て所有権取得の対抗力を具えていたもの(尤もその際の同上会社の代理人としての訴外足立寿三郎の所有権譲渡その他の各行為は会社代表者より代理権を授与されていたものではなかつたため、無権代理行為と解されるところ、後日会社代表者小泉孝秋が足立寿三郎の右行為を追認したと認められること前判示のとおりである。)なるところ、その後同年八月二十七日、小泉孝秋個人よりこれを同上個人のものとして原告に譲渡され、原告は同物件を指図による引渡の方式に従つて引渡を受け、当時これを占有していた三宝製菓有限会社をして引続き代理占有させていたが、その後昭和三十年八月頃三宝製菓有限会社の占有を離れて訴外藤井利一の占有となつたところ、原告がこれを承認して藤井利一に代理占有させ、昭和三十一年三月三日の仮処分の執行当時原告所有建物内で同人によつて原告のため代理占有されており、その状態で現在に至つていることが明らかである。従つて原告は本件物件を適法な所有者より譲渡を受けたものではないことが明らかとなるところ、原告は民法第百九十二条による即時取得を主張するが、即時取得の効果を生ずる権利移転は、現実の占有移転が伴う場合に限ると解するのを相当とするので、本件のごとき指図による引渡の方式に従つてなされた譲渡に対してはその譲渡が平穏公然に行われ譲受人たる原告が善意過失であつたとしても右法条による即時取得の効果を受け得ないと言わざるを得ない。よつて、本件の物件が原告の所有であることを前提とする原告の本訴請求は爾余の判断をまつまでもなく失当として棄却すべきである。

(反訴に対する判断)

四、本件の物件は被告が昭和二十九年四月五日に前所有者より譲渡を受けて適法にその所有権を取得していたものであるが、現に原告がこれを占有している事実は前に判示のとおりである。そして、他に原告の本件物件に対する占有が被告に対抗し得べき権限に基くことの主張立証がないから、原告の占有は不法のものであり、そのため被告の所有権に基く権利の行使を妨害しているものと云わざるを得ず、このことは本件の物件が前示のごとく現に仮処分の執行中である事実によつてもその理を異にしない。従つて、原告は被告に対して本件物件を引渡すべき義務があり、これを求める被告の反訴請求を正当として認容する。

仍て本訴並に反訴の訴訟費用につき民事訴訟法第八十九条を、仮執行の宣言につき同法第百九十六条を夫々適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 山中孝茂)

目録

一、自動運行菓子焼機 五〇キロワツト 一HP 一台

電流二五〇アンペア型 二五〇番にて中三三二 浪速電熱機械製作所製。

二、ミキサー 三菱 一HP モーター付 一台

寄本食品機械製作所製。

三、地球ガマ 五HP モーター二台付 二台

芝浦電機製作所製。

四、あんたきかくはん機 一HP モーター付 一台

五、こん合機 三菱 一HP モーター付 一台

六、オートシームレス 一HP モーター付 一台

三相誘導電動機型 EF二 K遠藤製作所製。

七、電熱パン焼 菓子機 二五キロワツト 一台

浪速電熱機械製作所製。

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